かすかべ診療所

電話 048-752-6143

トップ > コラム-改正健康増進法と子供の受動喫煙について

改正健康増進法と子供の受動喫煙について

受動喫煙対策を強化した改正健康増進法(以下、改正法)が2020年4月1日に全面施行されました。飲食店やオフィスなどが喫煙室を除いて原則全面禁煙となりました。

改正法は昨年7月に一部施行され、学校、病院、行政機関などが敷地内禁煙となりました。今月からは飲食店、ホテル、公共交通機関などが原則全面禁煙となりました。それにより例えば飲食店では「たばこのにおいが気にならなくなり、コーヒーや料理もさらにおいしく感じます」という肯定的な意見もあります。

一方、逆説的ですが愛煙家に配慮した店作りも進んでいます。「たばこを吸いながら食べたい」という客のニーズ(?)に応えようとして、改正法で飲食しながらの喫煙が認められる「加熱式たばこ席」を設ける店もあります。2020年4月から副流煙の出ない「加熱式たばこ」にも公的医療保険(禁煙外来)が使えるようになりました。加熱式たばこを巡っては、メーカーが健康への悪影響が少ないと説明はしていますが、吸い込む蒸気にはニコチンなどの有害物質が含まれているため公的医療保険(禁煙外来)の対象となりました。

また、客席面積が100平方メートル以下などの条件に当てはまる小規模店は、自治体の条例で規制される一部を除き、当面喫煙できます。

しかし、「分煙」は現代科学では不可能です。できるのは「健康被害を最小限にする分煙」だけです。換気扇の下でたばこを吸う、外でたばこを吸うなどの行動は、たばこを吸っている本人もたばこの害を自覚している証拠です。たばこを吸っていた本人が動き回れば服などに付着したたばこの有害な残留物を振りまいてしまいます(3次喫煙と言われます)。たばこを吸っている本人が健康を害するのは理解できますが、他人にも害を及ぼすのは誰も納得がいかないでしょうね。

世界の全面禁煙から見れば異常とも思われるこのような日本のたばこ事情は、社会保障費を削減しようとしている政府が日本の健全(?)な税収を維持するためにたばこ事業を後押ししていることも関係しています。これらが日本の将来をしょって立つ子供に悪影響を及ぼしていることは明白な事実です。急速に少子高齢化が進む日本において、たばこに関してご自分ですぐにできることは「禁煙すること」「禁煙を勧めること」です。

最後に色々な格言を・・・

「たばこは百害あって一利なしです」
「たばこは他人に特に子供などに害を及ぼします」
「たばこではやせません」
「たばこをやめても太りません」
「たばこをやめると本来の姿に戻ります。その体重が不満であれば生活を見直しましょう」
「未来の子供のための健康と財源のために禁煙をしましょう」

写真

コラム

かすかべ生協診療所

〒344-0065
春日部市谷原2-4-12
048-752-6143
FAX:048-752-6173

健診予約受付専用
048-760-6100
※健診専用です。外来にはおつなぎできません
健診予約受付時間8:30~16:30(月~金)

診療科目:内科

受付時間

午前 月~土(第2土 休診)8:30~12:00
午後 火・水・木・金14:30~16:00
夜間 水・木18:00~19:30

通所リハビリテーション
048-752-6130(直通)
※通所リハビリ専用です。外来にはお繋ぎできません。
FAX:048-752-6173

受付時間9:00~17:00

ページのトップへ戻る